車庫証明はなぜ必要なのか?車庫証明とは?

車庫証明とはそもそもなぜあるのでしょうか。車庫証明なんて面倒なだけだし、お金もかかるし、なければいいのにと感じる人は多いでしょう。

車庫証明は何のためにある?

昔は、車庫証明なんてものはありませんでした。自動車を持っている人が少なかったので車庫証明が不必要だったのです。
しかし、自動車を所有する人が増えるにつれて、路上駐車などの車に関する問題が増えてきました。

それに伴い、国は「自動車の保管場所の確保などに関する法律」(保管場所法)を昭和37年に施行しました。車庫証明については、この保管場所法で取得が義務付けられています。
確かに、車庫証明がなければ、自動車を購入しても車庫を確保しない人が続出する可能性があります。車庫がなければ、路上などどこかに勝手に駐車する人が出るでしょう。そうなれば、交通の邪魔になるばかりでなく、事故などの原因にもなりかねません。そのため、自動車の所有者に対して、自動車の保管場所を確保することを義務付けたのです。

ちなみに、この車庫証明の義務を守らなかった場合、どうなるか。
もちろんですが、この車庫証明の義務を守らなかった場合には罰則があります。うその保管場所を申請したり、保管場所の届出をしなかった場合は罰金です。
しかも、通常の駐車違反などと違い、反則金を払って免許の減点で終わりではなく、検察に起訴されて略式裁判にかけられることになります。当然、罰金刑を受けるわけですが、罰金刑は刑罰のため、前科者となってしまうのです。

駐車禁止じゃなくても駐車違反になる!?

車庫証明について、書かれている保管場所法では、道路上の駐車を禁止する規定もあります。駐車禁止区域での駐車がダメなのは誰でも知っています。
しかし、保管場所法では、そのほかの地域でも路上駐車というのは禁止されています。たとえば、道路上に12時間以上駐車することを禁じています。つまり、駐車禁止区域でなくても、同じ場所に12時間以上路上駐車したら違反なのです。
この12時間は夜間に関しては、8時間になります。知っていましたか?駐車禁止区域でなくても、この規定を破って駐車し続ければ、罰金や減点の対象となるのです。
年末年始やお盆などの帰省で親戚の家に泊まったときに、一晩くらいと気軽に路上駐車していませんか。そこが、たとえ駐車禁止区域でなくても、法令上はれっきとした駐車違反になります。

 

 

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About the author

オフィス車庫証明 代表伊藤
オフィス車庫証明 代表伊藤
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許