車庫証明ってよくいいますが、警察署で行う車庫証明の手続きには2種類あります。

1つ目が車庫証明の申請と呼ばれるもの。
2つ目は車庫証明の届出と呼ばれるものです。

この申請と届出の違いを以下簡単に説明します。

警視庁HPの説明はこちら

1.申請について

まず、車庫証明の申請に該当するのは、普通自動車※1自家用※2として使う場合です。
※1 軽自動車は届出に該当。
※2 事業用の自動車は車庫証明が必要ありません。(緑のナンバープレート)

普通自動車の車庫証明の申請

普通自動車で車庫証明の申請が必要となる主な状況。

  1.  普通自動車(新車、中古車)を保有するとき
  2. 所有者が変わるとき
  3. 住所、事業所の所在地等が変わるとき

必要書類はこちら

1の場合は、ディーラ等の販売業者さんが購入手続きの過程でやってくれます。(それを外注で受けるのが行政書士でもあります。)
2や3の場合には、ご自身でやるか、我々のような行政書士を利用することになります。

購入時以外だと、3のケースに該当する方が多いのではないでしょうか。
引越しすると大抵の場合は駐車場も変わると思います。
その駐車場の位置を管轄する警察署が異なれば、車庫証明の申請が必要となります。

ただし、そもそも車庫証明をとる必要がない地域があります。
住所や事業所の位置がこちらに該当する場合、車庫証明は不要です。
車庫証明が不要な地域 

2.届出について

車庫証明の届出というのは、主に軽自動車に関する手続のことです。
軽自動車で車庫証明の届出が必要となる主な状況。

  1.  軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
  2. 保管場所(車庫)を変更したとき
  3. 適用除外地域から適用地域に引越したとき

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普通自動車の車庫証明の届出

しかし、ひとつだけ普通自動車でも届出が必要になるケースがあります。
普通自動車で車庫証明の届出が必要になるケースは以下の状況です。

  1.  所有者、住所などに変更がなく、保管場所を変更したとき

必要書類はこちら 

出典元:警視庁HP

どういう事かと言うと、所有者も住所も変更ないが、保管場所(車庫)を近くに変更したときに該当します。

例えば、
港区高輪警察署の管轄にある駐車場Aから

同管轄にある駐車場Bに保管場所を変更

普通自動車の車庫証明の届出が必要

※近くに変更した場合でも、警察署の管轄が異なれば申請が必要となります。

最後に

車庫証明の実務上、注意しなければならないのはやはり保管場所の現況についてです。

  • 保管場所に物は置いていないか
  • 保管場所に車がちゃんと収まるか
  • 保管場所に他の車が止まっていないか
  • 保管場所から道路への出入りが行えるか

車庫証明の申請は、警察がそういったことを調査・確認するため中2日設けられています。
従って、申請の場合は警察署に2回行く必要があるのです。
1回目 警察署に車庫証明の申請
    警察署が申請内容の調査及び確認
2回目 車庫証明の受取

届出の場合は、1回で済みます。

法律上での申請と届出の違いは、申請には行政(ここでは警察)に裁量の余地があるのに対し、届出にはそれがありません。
つまり、申請を受けた警察は書類や状況を調査・確認して許認可を下す場合もあれば、NGとして不許可を出す場合もあります。

 

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