車庫証明申請のハンコ不要に
こんな記事を見つけました。
東京新聞 TOKYO Web
警察庁が押印申請全廃を決定 車庫証明など年明けにはハンコ不要に
昨今の政府による押印廃止の方針を受けて警察庁も車庫証明や道路使用許可など全ての申請書類について原則押印を無くすことを決めたそうです。
これがいつから実施されるのかは分かりませんが、押印の手間がなくなるのは率直に嬉しいですね!
特にウチのような代行業者や車の販売業の皆様は「ハンコをもらう」という手間が減るので業務の効率化につながります。
ただ、気になる点も幾つかありますね。
たとえば、車庫証明手続の場合、ハンコが必要なのは次の2つ。
- 「申請書」(私が申請しますよ。っていう申請書に押印する本人のハンコ)
- 「使用承諾書」(駐車場を借りている場合で駐車場オーナーのハンコ)
1はともかく2のハンコも不要になる場合、駐車場を借りてますよっていう証明はどうするんでしょうね。
ちなみに「使用承諾書」は風営業務の深酒手続でも結構つまづきポイントで、申請者以外の第三者によるハンコというのが一つの客観的な証明になっているので、その辺も気にしていきたいと思う今日この頃。
なお、これも嬉しいニュースなんですが、現在は警察署窓口に直接出向いて行うこれら手続きについても、オンライン化していく検討が始まってるそうです。
こっちの実現にはかなり時間がかかると予想。。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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