車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」。いわゆる車庫法に規定されている運輸支局で行う自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録の際に必要となる証明書類の一つです。
この「車庫証明書」を取得するためには、警察署に必要書類 を提出することで問題がなければ普通車の場合中2日程で得ることができます。
つまり普通車の場合、平日午前8時30分〜午後5時15分までの間に警察署へ2回行かなければなりません。
この証明がなければどんな高級な自家用車であっても納車することが出来ず、一般道を走ることが出来ません。(※車庫証明が不要な地域 を除く)
車庫証明の法的根拠
「車庫法」の1条と11条にあります。
[no_toc]第一条(目的)
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。自動車の保管場所の確保等に関する法律
この条文から、一般道路を自動車の保管場所としてはならないことが明確に禁止されています。
また11条では、いわゆる「駐禁」という身近な罰の根拠がここにあることも分かります。
道路を自動車の保管場所とすることができない。
道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要がある
「車庫証明書」の取得が必要
言うまでもありませんが、道路を自動車の保管場所としてはならない理由は、緊急車両の通行の妨げになってしまうこと、事や渋交通滞の防止などです。
車庫証明の取り方
車庫証明を取るためには幾つかのポイントがあります。
ポイントを抑えれば車庫証明は容易に取得できますが、ここをクリアしていないとしないと警察は絶対に許可してくれません。
「使用の本拠の位置」とは
簡単にいうと、
個人の場合 → 実際に居住しているところ。
法人の場合 → 事業所、営業所等活動の実態があるところ。です。
申請と届出の違い
車庫証明の「申請」と「届出」の違いについて説明します。
続きを読む車庫証明が不要な地域
適用除外地域ともいわれます。
使用の本拠の位置が「適用除外地域」に該当する場合は、車庫証明の手続きが必要ありません。
行政書士による車庫証明の取得代行
車庫証明の取得でお困りではありませんか?[wp-svg-icons icon="cancel-circle" wrap="span"]&a...
続きを読むオフィス車庫証明は迅速に代行
午前11時までに事務所へ書類到着すれば、当日申請。
お急ぎの場合は、ヤマト宅急便の翌日午前指定でご郵送ください。
もちろん交付日当日に受取&お客様の元へご郵送。
オフィス車庫証明のメリット
オフィス車庫証明には4つのメリットがあります。
1.自動車手続きが専門
2.書類修正が可能
3.リーズナブル明朗会計
4.迅速丁寧な申請代行
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