車庫証明ってよくいいますが、警察署で行う車庫証明の手続きには2種類あります。
1つ目が車庫証明の申請と呼ばれるもの。
2つ目は車庫証明の届出と呼ばれるものです。
この申請と届出の違いを以下簡単に説明します。
1.申請について
まず、車庫証明の申請に該当するのは、普通自動車※1を自家用※2として使う場合です。
※1 軽自動車は届出に該当。
※2 事業用の自動車は車庫証明が必要ありません。(緑のナンバープレート)
普通自動車の車庫証明の申請
普通自動車で車庫証明の申請が必要となる主な状況。
|
1の場合は、ディーラ等の販売業者さんが購入手続きの過程でやってくれます。(それを外注で受けるのが行政書士でもあります。)
2や3の場合には、ご自身でやるか、我々のような行政書士を利用することになります。
購入時以外だと、3のケースに該当する方が多いのではないでしょうか。
引越しすると大抵の場合は駐車場も変わると思います。
その駐車場の位置を管轄する警察署が異なれば、車庫証明の申請が必要となります。
ただし、そもそも車庫証明をとる必要がない地域があります。
住所や事業所の位置がこちらに該当する場合、車庫証明は不要です。
車庫証明が不要な地域
2.届出について
車庫証明の届出というのは、主に軽自動車に関する手続のことです。
軽自動車で車庫証明の届出が必要となる主な状況。
|
普通自動車の車庫証明の届出
しかし、ひとつだけ普通自動車でも届出が必要になるケースがあります。
普通自動車で車庫証明の届出が必要になるケースは以下の状況です。
|
どういう事かと言うと、所有者も住所も変更ないが、保管場所(車庫)を近くに変更したときに該当します。
例えば、 港区高輪警察署の管轄にある駐車場Aから ↓ 同管轄にある駐車場Bに保管場所を変更 ↓ 普通自動車の車庫証明の届出が必要 |
※近くに変更した場合でも、警察署の管轄が異なれば申請が必要となります。
最後に
車庫証明の実務上、注意しなければならないのはやはり保管場所の現況についてです。
- 保管場所に物は置いていないか
- 保管場所に車がちゃんと収まるか
- 保管場所に他の車が止まっていないか
- 保管場所から道路への出入りが行えるか
車庫証明の申請は、警察がそういったことを調査・確認するため中2日設けられています。
従って、申請の場合は警察署に2回行く必要があるのです。
1回目 警察署に車庫証明の申請
警察署が申請内容の調査及び確認
2回目 車庫証明の受取
届出の場合は、1回で済みます。
つまり、申請を受けた警察は書類や状況を調査・確認して許認可を下す場合もあれば、NGとして不許可を出す場合もあります。
1件から御対応承っております。ご依頼を心よりお待ちしております。03-4361-4503電話受付 平日 9:00~19:00 [ 土日祝以外 ]
メールフォーム こちらは365日24時間受付けております